お問い合わせフォームより当社へご連絡くださいますよう、お願いいたします。カスタマーサポート部より折返しご連絡をさせていただきます。
1.相続手続きには、下記の書類が必要となります。
①相続届
相続届をダウンロード・印刷いただき、必要項目をご記入のうえ当社宛てにご郵送ください。
※相続人が多数の場合、相続人の署名ページを複数印刷してご使用ください。
②被相続人の出生から死亡までを連続して確認できる戸籍謄本、または除籍謄本、または改製原戸籍 (いずれも発行後6ヶ月以内の原本)
③相続人全員の現在の戸籍謄本 (発行後6ヶ月以内の原本)、または被相続人の法定相続情報一覧図の写し(※1)
④相続人全員の印鑑証明書 (発行後6ヶ月以内の原本)
※1 法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」(登記官の認証文言付きの書類原本)をご提出いただく場合は、被相続人が亡くなられたことおよび相続人を確認させていただくための戸籍謄本のご提出は原則不要です。 「法定相続情報一覧図の写し」の取得方法および制度の詳細については、法務省のホームページをご参照ください。(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html)
弁護士等に相続手続きを委任している場合は、上記の書類に加え、下記の書類も合わせてご提出ください。
【弁護士・司法書士の場合】
・委任状(原本、相続人の実印押印)
・代理人の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内の原本)
・代理人の職務が確認できる証明書(弁護士会員証・司法書士会員証など)
【相続財産管理人の場合】
・家庭裁判所の相続財産管理人選任審判書
・相続財産管理人の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内の原本)
相続人が未成年の場合、未成年に代わって特別代理人等が相続届に署名・捺印してください。その際は、上記に加えて以下の書類をご提出ください。
【親権者と利益相反し、特別代理人が手続きする場合】
・特別代理人または未成年後見人の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内の原本)
・特別代理人選任審判書謄本
【親権者が代理人となり手続きをする場合】
・親権者の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内の原本)
【未成年後見人が手続きする場合】
・未成年後見人の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内の原本)
・未成年後見人の記載のある戸籍謄本(発行後6ヶ月以内の原本)
2.ご郵送いただいた後の弊社の手続き内容。
①当社にて、書類の内容を確認させていただきます。確認でき次第、代表相続人へ残高証明書をお送りいたします。
②代表相続人の銀行口座への出金、および口座の解約完了後、相続手続き完了のお知らせをメールにてお送りいたします。
<郵送先> 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-2-10 虎ノ門桜田通ビル5階 オーケーコイン・ジャパン株式会社 カスタマーサポート部 行 ※ご郵送いただいた書類の返却はできかねますので、予めご了承ください。 ※重要書類につき書留郵便を推奨しています。 宛名印刷用はこちら |