■個人の場合
「米国市民(米国籍保有者)」または「米国居住者」である場合に米国納税義務者となります。
※米国居住者とは、一般的に「当年の米国滞在日数が31日以上」、かつ「直近3年間の米国滞在日数の合計が183日以上」の方をいいます。直近3年間の米国滞在日数の算出方法は、「当年の滞在日数」、「前年の滞在日数の3分の1の日数」および「前々年の滞在日数の6分の1の日数」の合計となります。
また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。
■法人の場合
「米国法人」または「実質的支配者に米国人がいる法人」である場合に米国納税義務者となります。
※実質的支配者については「実質的支配者とは」をご確認ください。
米国納税義務者の詳細については、IRS ホームページ(英文)をご参照ください。
当社では、米国納税義務者に該当するお客様の口座開設は受け付けておりません。