外国PEPsとは、外国の政府等において重要な地位を占める者(外国の国家元首等)とその地位にあった者、それらの家族及び実質的支配者がこれらの者である法人を指します。
下記の方が外国PEPsに該当します。
① 外国の元首
② 外国において下記の職にある者
・我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
・我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
・我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
・我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
・我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
・中央銀行の役員
・予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
③ 過去に①又は②であった者
④ ①~③の家族
外国PEPsに含まれることとなる家族は以下となります。
・配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む)
・父母
・子(実子以外の子も含む)
・兄弟姉妹
・配偶者の父母
⑤ ①~④が実質的支配者である法人
※外国PEPsの対象には、国連等の国際機関(条約締結権を有するメンバー国間の正式な政治協定により設立された団体)および日本国政府等において重要な地位を有する者は含まれません。
※退任後の経過期間の定めはありません。
当社では、外国PEPsに該当するお客様の口座開設は受け付けておりません。